辞めたあとのお金
退職後に離職票が届かないのは普通?待つ日数と先に動く手続きを解説2週間・3週間で動くことを変える

先に結論
退職から2週間を過ぎたら会社へ、3週間で管轄のハローワークへ。離職票がなくても申請は始められます。
- 会社の提出期限は離職日の翌々日から10日以内。手元に届くのは退職から2週間前後です
- 退職日の翌日から12日目以降なら、離職票なしで受給資格の仮決定を相談できます
- 健康保険と国民年金は離職票なしで進みます。任意継続は20日、国保と年金は14日以内
退職から2週間を過ぎて離職票が届かないなら、辞めた会社に連絡して差し支えありません。3週間が過ぎても動かないときは、住んでいる場所を管轄するハローワークへ。離職票が手元になくても、失業保険の申請だけは先に始められます。
最後の給料が振り込まれ、次の収入の見込みはない。郵便ポストを毎日のぞいているのに、封筒だけが来ない。退職して2週間から1か月の人が迷っているのは、たいていこの一点です。
離職票を作るのはハローワークで、本人に渡すのは会社。手続きが止まっているとしたら、止まっている場所はあなたの手元ではありません。
離職票が届かないのは普通? 退職から何日までなら待っていい
この章の答え
離職票は、退職日のあとでなければ作れません。会社がハローワークへ書類を出し、ハローワークが発行し、それが会社から郵送されてくる。この3つが順に動くので、手元に届くのは退職から2週間前後になります。
郵便の日数もここに入ります。月末の退職なら、会社の給与計算と重なって書類の作成が後ろに寄ることも。2週間までは、遅れているのではなく順番待ちです。
ただし3週間を超えると、順番待ちでは説明がつきません。会社が出していないか、出したのに送っていないか。どちらかが起きています。
離職票を発行するのはハローワーク。会社が出す期限は離職日の翌々日から10日以内
会社の側にも期限があります。退職者について、離職日の翌々日から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークへ提出する決まりです。発行されたものは、会社を経由して本人に交付されます。
出典:厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜」(2026年10月確認)
段を3つ踏むので、遅れはどこでも起きます。自分で確かめられるのは、会社が1段目を済ませたかどうかだけ。ここが分かれば、待つのか連絡するのかが決まります。
2週間・3週間・1か月で、やることを変える
- 退職から2週間まで。郵送を待つ時期。会社に電話しなくてよい
- 2週間を過ぎた。会社に連絡して、ハローワークへ出したかを聞く
- 3週間を過ぎた。住んでいる場所を管轄するハローワークに相談する。仮の受付も頼める
- 1か月を過ぎた。離職票の交付をハローワークに自分で請求する道がある
この線は、会社の提出期限と郵送にかかる日数から引いています。2週間は、会社が期限内に出していれば届くはずの長さ。3週間は、期限を守っていても届かない計算になるので、会社の中で止まっている疑いが濃くなります。
2週間を過ぎたら、待つのをやめて会社に電話していい。催促の電話が失礼になる段階は、もう越えています。
自分の手続き漏れか、会社で発行が止まっているか。原因の見分け方
いちばん多い誤解は、自分が何かし忘れたという思い込みです。退職のときに離職票の交付を希望しなかった扱いになっていると、会社は離職証明書を添える必要がなくなり、離職票は発行されません。
出典:厚生労働省「雇用保険業務取扱要領(第10 離職票の交付)」(2026年10月確認)
これはあとから取り返せます。希望しなかった場合でも、必要になった時点で離職者本人がハローワークに交付を請求できると、同じ要領に書かれています。
原因で変わるのは、聞く相手です。会社の中で止まっているなら会社に、ハローワークまで届いているなら窓口に。
- 交付を希望しない扱いになっている。退職時に出した書類の控えを見る。分からなければ会社に聞く
- 会社がハローワークへ出していない。会社に提出日を聞けば分かる
- 発行済みなのに会社が送っていない。会社の事業所の所在地を管轄するハローワークで、発行の有無が分かる
- 雇用保険に入っていなかった。給与明細の雇用保険料の欄を見る
電話をかける前に、給与明細の雇用保険料の欄を見ておいてください。引かれていれば雇用保険の被保険者です。
派遣で働いていた人は、相手が派遣元の会社になります。登録窓口の担当者ではなく、社会保険の手続きをしている部署に聞くほうが話が早い。発送の目安を言われても、それは会社の社内予定で、提出期限とは別のものです。
雇用保険料が引かれていなかった場合、そもそも離職票は発行されません。加入するはずだったのに入っていなかったという心当たりがあるなら、会社の事業所の所在地を管轄するハローワークへ相談してください。
離職票が届かないときの対処法|会社に催促し、動かなければハローワークへ
この章の答え

厚生労働省は、会社が手続をしない場合や督促しても届かない場合に、身元確認書類と退職したことが分かる書類を持って、住居所を管轄するハローワークへ早めに相談するよう案内しています。督促が先に置かれているので、順番は会社から。
出典:厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜」(2026年10月確認)
手段は電話でもメールでもかまいません。記録を残したいならメール、すぐに答えが欲しいなら電話。
会社への催促は「失業保険の申請に必要」と理由と期限を書いて頼む
催促というより、確認です。聞くのは、いつハローワークへ出したか、発行された離職票がいまどこにあるか、いつ送ってもらえるか。そこに、失業保険の申請に要るので急いでいるという理由を添えます。
- 雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を、いつハローワークへ提出したか
- 離職票が交付されているか、いまどこにあるか
- 失業保険の申請に必要なので、いつまでに送ってほしいか
- 送り先の住所(退職後に引っ越した人は必ず伝える)
- 電子申請で手続きをしたかどうか
電話なら、名乗ったあとに用件を分けて言うだけで足ります。
- 退職した日と、自分の氏名
- 失業保険の申請で離職票が要るのに、まだ届いていないこと
- 資格喪失届と離職証明書の提出が済んでいるか
担当者がその場で答えられないことも多いので、折り返しの約束まで取ってください。いつまでに連絡をもらえるかを聞いておけば、次に動く日が決まる。
退職代行を使った人は、代行の窓口に同じ内容を伝えてもらえます。会社と直接やり取りしない形は、ここでも使えます。
期限を書かない催促は、期限を書く催促よりも動きません。〇月〇日までと入れてください。
「給料日のあと」「忙しい」「連休明け」は離職票を待つ理由にならない
会社の提出期限は、離職日の翌々日から10日以内。給与の締め日や支給日とは別に走ります。「給料が確定してから手続きします」という説明は、この期限の後ろに給与計算を置いているので、順番が逆です。
出典:厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜」(2026年10月確認)
賃金の額が確定しないという事情があるなら、その理由を聞いてください。締め日が過ぎていれば、額はもう出ています。答えが返ってこないときは、手続きそのものが始まっていない見込みが高い。
繁忙期も連休も、遅れの説明にはなりますが、期限を延ばす理由にはなりません。社会保険の手続きを外部に委託している会社も同じで、委託先の発送予定は会社の都合です。
会社の言い分が提出期限より後ろを指しているなら、その時点で動いていい。
会社に連絡したくない・返事が来ないときは、ハローワークに相談する
会社を飛ばす道があります。ハローワークの案内に書かれているのは、会社から離職票が発行されない場合や事業主が行方不明の場合は、住居地を管轄するハローワークに問い合わせること。督促してもなお動かないなら、ここが次の相手です。
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の受給手続き」(2026年10月確認)
自分で離職票の交付を請求する道も残っています。退職のときに交付を希望しなかった場合や、会社が資格喪失届を出さないために本人が資格喪失の確認を請求した場合には、離職者から直接ハローワークに交付を請求できると業務の取扱いに定められています。事業主の所在が分からないなどの理由で離職証明書をもらえないときは、それを添えずに請求してよい。
出典:厚生労働省「雇用保険業務取扱要領(第10 離職票の交付)」(2026年10月確認)
ここで窓口が2つに分かれます。失業保険の申請は住んでいる場所を管轄するハローワーク、離職票の発行や交付の請求は会社の事業所の所在地を管轄するハローワークです。発行済みかどうかを聞きたいなら、後者に電話してください。
マイナポータルで受け取れるか確かめる(会社を通さず届く)
紙が来ていなくても、データが届いていることがあります。2025年1月20日から、希望する離職者のマイナポータルに離職票を直接送るサービスが始まっています。
出典:山口労働局「マイナポータルを通じた「離職票」の直接交付について」(2026年10月確認)
- 会社が届け出たマイナンバーが、雇用保険の被保険者番号と正しく紐づいている
- 本人がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を済ませている
- 会社が電子申請で雇用保険の離職の手続きをしている
3つめは会社が決めることなので、自分では動かせません。連携の設定だけは今からでもできます。マイナンバーカードでマイナポータルにログインし、雇用保険WEBサービスとつないでおく。
データが来ているかどうかは、ログインすれば自分で確かめられます。紙の郵送を待つより早い。窓口でそのまま使えるかは、行く前に管轄のハローワークへ聞いてください。
離職票を待つあいだに、失業保険の申請だけ先に始める
この章の答え
失業保険(雇用保険の基本手当)は、ハローワークで仕事探しの申し込みをして離職票を出した日から手続きが始まります。待期の7日も、自己都合の給付制限も、その日を起点に進む。申込みが1週間遅れれば、受け取り始めも1週間後ろにずれます。
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の受給手続き」(2026年10月確認)
待つほど、受け取り始めがまるごと後ろにずれる
待期は、仕事探しの申し込み後の7日間。自己都合で辞めた場合は、退職日が2025年4月1日以降なら、そこから原則1か月の給付制限が付きます。5年のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合で辞めて受給資格の決定を受けていれば3か月。
出典:厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜」(2026年10月確認)
出典:厚生労働省「失業等給付の給付制限」(2026.09.28確認)
ずれるのは開始だけではありません。基本手当には受給期間という区切りがあり、離職した日の翌日から数えます。これを過ぎると、残っていた所定給付日数は受け取れないまま終わる。
期限がいつ来るかは、ハローワークで確かめてください。
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(2026年10月確認)
大阪労働局の案内も、受給申込みが遅れた場合は支給が遅れるほか、受給期間により受給ができなくなる可能性があると注意しています。待った日数は、そのまま受け取り始めの遅れになります。
ただし、この遅れは離職票が届く前に止められる。
仮手続き(受給資格の仮決定)でできること・できないこと
離職票の発行が遅れていて、受給資格があると見込まれる場合には、受給の申込みを仮で受け付けてもらえる場合があります。受給資格の仮決定手続きという名前です。後日離職票が発行されて受給資格があると判断されたときは、仮決定をした日にさかのぼり、その日から手続きが始まったものとして進みます。
出典:大阪労働局「退職した事業所から離職票が届かない場合の受給資格の仮決定手続きのご案内」(2026年10月確認)
出典:大阪労働局「退職した事業所から離職票が届かない場合の受給資格の仮決定手続きのご案内」(2026年10月確認)
仮決定をしても、お金はすぐには入りません。基本手当が支給されるのは、離職票を出して受給資格が確定してからです。ここを曖昧にしたまま窓口へ行くと、入金を待って落胆することになる。
退職日の翌日から12日目以降にできる。持ち物と窓口での伝え方
仮決定ができるのは、退職日の翌日から12日目以降です。離職日が3月31日なら、4月12日以降。ハローワークが閉まっている日と重なったときは、その次の開庁日になります。
出典:大阪労働局「退職した事業所から離職票が届かない場合の受給資格の仮決定手続きのご案内」(2026年10月確認)
- 身元を確認できる書類(運転免許証など)
- 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードなど)
- 退職したことが分かる書類(退職証明書など)
- 写真2枚(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)
- 本人名義の預金通帳かキャッシュカード
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の受給手続き」(2026年10月確認)
窓口で話すことは短い。
- 退職した日と、辞めた会社の名前
- 離職票が届いていないこと
- 会社に催促した日と、返ってきた答え
- 失業保険の申請を始めたいという希望
ここまで言えば、仮決定の案内に進んでもらえます。催促した日をメモしておくと、会社とのやり取りを一から説明しなくて済む。
受け付けてもらえるかを決めるのはハローワークです。行く前に電話で、仮決定ができるかと持ち物を確かめておくと二度手間が減ります。
離職票が届いたら、仮手続きをした日にさかのぼって確定する
届いたら、その週のうちに窓口へ持っていきます。仮決定をした日から手続きが始まったものとして進むので、会社の都合で受け取り始めが後ろにずれることはありません。
1日あたりいくらが後ろへずれているのかは、自分の賃金で計算すると見えます。基本手当の日額には年齢の区分ごとに上限があるので、そこから先の目安も立つ。
出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(2026.09.28確認)
自分の額は失業保険と再就職手当の計算ツールで出せます。申請が遅れた分をどれだけ取りこぼすのかは、退職金と失業保険を両方受け取る順番でも扱いました。
1分で計算|お金の計算ツール
入力した内容は送信されません。結果は目安で、最終的な判断は公的機関が行います。
離職票が届かないと検索すると、受け取れる額を増やせるとうたう有料のサポートの広告も出てきます。申請書類の書き方なら、住んでいる地域のハローワークで無料の助言が受けられる。
離職票を待たなくても進められる手続きは、先に片づける
この章の答え

離職票が来ないせいで、退職後の手続きを全部止めてしまう人がいます。止まるのは失業保険だけ。健康保険と国民年金は、離職票なしで進みます。
健康保険は20日か14日、国民年金の種別変更は14日
起算日はどれも退職日の翌日です。前の会社の健康保険を任意継続するなら、申出は20日以内。
出典:全国健康保険協会「任意継続被保険者となるための手続き」(2026年9月確認)
国民健康保険に入るなら14日以内で、窓口は住んでいる市区町村。国民年金の第2号から第1号への種別変更も14日以内なので、同じ日に一度で済ませられます。
出典:厚生労働省「国民健康保険制度」(2026年9月確認)
出典:日本年金機構「会社を退職した場合(国民年金の加入手続き)」(2026年9月確認)
先に動かすのは、期限が短い健康保険と年金。離職票を待つあいだに終わらせられます。
国民健康保険の加入で求められるのは、健康保険の資格を失ったことが分かる書類です。離職票とは別物なので、離職票が来ていなくても手続きは進みます。会社から届かないときは、どの書類で代えられるかを市区町村の窓口に聞いてください。
収入が止まっている人は、国民年金の保険料の免除も同じ窓口で相談できます。退職して失業した人を対象にした特例の免除があり、申請先は住んでいる市区町村です。
出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(2026年9月確認)
離職票が届かないあいだに納付書だけが届く状況なら、払えないまま放置するより、先に窓口で話しておくほうが早い。種別変更に行くときに、免除の相談もできるかを聞いてみてください。
退職日を入れると自分の期限が日付で並ぶので、退職日タイムラインで先に見ておくと数え違いが起きません。期限の早い順に並べた全体像は退職でやることにまとめています。
届いた離職票の離職理由が、自分の認識と違ったとき
この章の答え
会社都合で辞めたはずなのに自己都合と書かれている。契約期間の満了なのに自己都合になっている。届いた離職票から、次の問いが始まる。
厚生労働省は、実際の退職理由と離職票の記載が違う場合は、受給の手続きのときに住居所を管轄するハローワークの担当者に伝えるよう案内しています。そのうえでハローワークが、本人の主張、証拠書類、事業主の主張を確認して離職理由を決めます。
出典:厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜」(2026年10月確認)
持っていくものがあると話が早い。退職を申し出た経緯が分かるメールやチャットの控え、タイムカードの写し、給与明細。口で説明するだけより、判断の材料が増えます。
署名して会社へ返したあとでも、窓口で事情を申し出られます。認められるかを決めるのはハローワークなので、結論をここで断定はできません。
自分の状況が特定理由離職者や特定受給資格者に当たりうるかは、離職理由チェックで目安が出ます。離職票が自己都合で届いたときの進め方は、夫の転勤で退職する人の失業保険でも扱っています。
離職票を待つあいだに、次の仕事の探し方を決めておく
この章の答え

郵便を待つ期間は、短ければ2週間、長ければ1か月を超えます。この間に求人を見ておくと、受給資格が決まったあとの動きが速くなる。
自分で探す・転職エージェント・派遣・在宅の4つを、向く人つきで並べる
自分で求人を探す形は、ハローワークの窓口と求人サイトで足ります。費用はかからず、進め方も自分のペース。職種と希望が固まっている人に向く形です。
代わりに、書類の書き方や面接の受け方は自分で考えることになります。
転職エージェントは、担当者が求人を紹介し、職務経歴書を見て、面接の日程も調整します。求職者が手数料を払うことは、職業安定法で原則として認められていません。短い在籍やブランクの説明に困っている人、何から手をつけるか決まらない人に向きます。
派遣は、期間を区切って働けます。収入の空白を短くしたい人、次を決める前に生活費を確保したい人に向く。契約期間が来れば終わるので、長く勤める前提の職場を探している人には合いません。
在宅の仕事は、住む場所や通勤に左右されません。未経験から入りやすいのは事務まわりで、カスタマーサポートや事務代行あたり。応募が全国から集まるため、選考に時間がかかりやすいところが弱点です。
待つだけの時間にするか、求人を見る時間にするか。同じ日数なら、後者のほうが得です。自分の状況でどれが合うかは、退職の進め方診断でも目安が出ます。
この状況でいちばん勧めるのは、履歴書と面接まで支えてくれる転職エージェント
この章の答え
離職票が来ない時期は、手続きも収入も止まったまま時間が過ぎます。この状態で求人を一から選び直すのは、判断の量が多すぎる。担当者が条件を聞いて数件に絞る形は、ここに効きます。
短い在籍やブランクの書き方も、同じ場で相談できます。半年で辞めた、3か月で辞めた、という経歴をどう説明するか。自分で考えると手が止まるところを、他人の目で見てもらえます。
登録してすぐ転職が決まるわけではありません。起きることは決まっています。
- 申込みフォームに希望の条件を入力する
- 担当者から電話かメールで連絡が来る
- 面談で、辞めた事情と次の希望を話す
- 条件に合う求人が紹介される
- 応募する求人を選び、書類を見てもらう
- 面接の日程を担当者が調整する
失業保険の手続きと並行して動かせる。ハローワークに行く用事と面談の日をまとめておけば、外に出る日が減ります。
変わるのは1日の使い方です。求人サイトを夜中まで見比べていた時間が、条件を伝える30分の面談に置き換わる。応募先とのやり取りにも担当者が入るので、着信を気にしながら手続きの書類を書く日も減ります。
面談の前に、いつから働けるかだけ決めておいてください。離職票が届いていない事情は、そのまま伝えて差し支えありません。
私は転職エージェントを使ったことがありません。エージェントも紹介料を受け取って動く仕事だと考えて、合う会社かどうかを自分の直感だけで決めてきました。その結果、新卒で入った会社を半年で辞め、そのあとも3か月、7か月と辞めています。
だからいまは、履歴書の書き方や面接の対策まで手伝ってくれるサービスなら頼ったほうがいい、と考えるようになりました。この記事で紹介するサービスからも、当サイトは紹介料を受け取っています。
転職エージェントが向かない人と、別の選択肢
この章の答え
紹介から面接、内定までには日数がかかります。今月の家賃が払えない状況なら、収入をつくるほうが先。派遣や短期の仕事なら、働き始めるまでが短く済みます。
今月の生活費が足りないなら、エージェントより先に派遣や短期の仕事です。
- 今月の生活費が足りず、すぐに収入が必要な人
- 職種か、通える範囲が限られている人
- 自分のペースで求人を見たい人
- すぐには働けない事情がある人
職種や通える範囲が限られている人は、エージェントの持つ求人と噛み合わないことがあります。地域のハローワークの窓口のほうが、その地域の募集を持っている。費用もかかりません。
自分のペースで探したい人にも向きません。登録すると担当者から連絡が続きます。紹介された求人を断るのが気重いなら、求人サイトで自分で見るほうが疲れないはずです。
転職サービスを使わずに進めたい人は、ハローワークの職業相談で足ります。相談は無料です。仕事探しの申し込みと同じ窓口で、地域にどんな求人が出ているかまで聞けるので、転職サービスと併せて使う形も取れる。
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(2026年10月確認)
職業訓練という道もあります。受講を申し込めるかどうかは、受給資格が決まったあとにハローワークで相談してください。どの訓練が開かれているか、受けているあいだのお金はどうなるかも、同じ窓口でまとめて聞けます。
いちばん上に転職エージェントを置いたのは、収入も手続きも止まっている読者にとって、判断を代わりに整理してくれる相手がいると動き出しが早いからです。当サイトはこのサービスを使っていません。比べたのは、公式サイトに出ている情報の範囲です。
よくある質問
離職票が1か月以上届かないこともありますか?
連休や月末の退職が重なると、1か月を超えることがあります。ただし会社の提出期限は離職日の翌々日から10日以内なので、1か月は遅れです。会社に提出日を聞き、答えがはっきりしないなら、会社の事業所の所在地を管轄するハローワークに交付の有無を問い合わせてください。
会社が嫌がらせでわざと送ってこないときは、どうすればいいですか?
わざとかどうかを自分で判定する必要はありません。会社が手続をしない場合や督促しても届かない場合は、身元確認書類と退職したことが分かる書類を持って、住居所を管轄するハローワークへ早めに相談するよう厚生労働省が案内しています。会社を経由せず、離職票の交付を自分で請求する道もあります。
転職先から離職票の提出を求められました。前職に連絡せずに用意できますか?
入社先が求めているものが、雇用保険被保険者証や退職証明書で足りることもあります。まず何に使うのかを聞いてください。離職票でなければ駄目だと言われた場合は、会社の事業所の所在地を管轄するハローワークに交付を請求する道があります。
離職票をなくしてしまいました。再発行できますか?
離職票を滅失または損傷した人は、申請書に本人であることが分かる書類を添えて、その離職票を交付したハローワークに再交付を申請できます。損傷した離職票が残っているなら、それも一緒に出します。どのハローワークが交付したかを先に確かめておくと早いです。
まとめ:今日やること1つ
- 退職から2週間までは順番待ち。過ぎたら会社に、3週間を過ぎたら住んでいる場所を管轄するハローワークへ
- 離職票が届かなくても、退職日の翌日から12日目以降なら受給資格の仮決定を相談できます。基本手当が出るのは離職票を出したあと
- 健康保険と国民年金は離職票なしで進みます。任意継続の申出は20日以内、国民健康保険と国民年金の種別変更は14日以内
今日やることは1つだけ。退職日から何日たったかを数えてください。
2週間を過ぎていれば、会社にメールを1通。3週間を過ぎていれば、住んでいる場所を管轄するハローワークに電話して、仮決定ができるかを聞く。どちらも、離職票が届くのを待ったままでは始まりません。
出典
- 厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜」(2026.10.01確認)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の受給手続き」(2026.10.01確認)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(2026.10.01確認)
- 大阪労働局「退職した事業所から離職票が届かない場合の受給資格の仮決定手続きのご案内」(2026.10.01確認)
- 厚生労働省「雇用保険業務取扱要領(第10 離職票の交付)」(2026.10.01確認)
- 山口労働局「マイナポータルを通じた「離職票」の直接交付について」(2026.10.01確認)
- 全国健康保険協会「任意継続被保険者となるための手続き」(2026.09.28確認)
- 厚生労働省「国民健康保険制度」(2026.09.28確認)
- 日本年金機構「会社を退職した場合(国民年金の加入手続き)」(2026.09.28確認)
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(2026.09.28確認)
更新履歴
- 2026.10.01 公開