辞めたあとのお金

退職金をもらうと失業保険は減る?両方受け取れる条件と注意点減るのは額ではなく、日数のほう

退職金と失業保険

先に結論

退職金と失業保険は両方もらえます。退職金の額で失業保険が減ることはありません。

  • 失業保険の額は離職前に毎月支払われた給料で決まります。退職金と賞与は入りません
  • 「両方もらえない」のは65歳になるまでの老齢厚生年金との組み合わせです
  • 減るのは額ではなく日数。申請が遅れた分は後ろにずれず、受け取れないまま終わります
受け取れる額を1分で計算

退職金と失業保険は、両方受け取れます。退職金をいくら受け取っても、失業保険(雇用保険の基本手当)の日額や日数が減ることはありません。日額のもとになるのは離職前に毎月きまって支払われた給料で、退職金や賞与はそこに入らないからです。

減るとしたら、額ではなく受け取れる日数のほう。退職金で当面の生活ができる人ほど申請が後ろに寄り、所定給付日数を使い切る前に受給期間の期限が来ます。制度の数字は2026年9月から10月に、ハローワーク・厚生労働省・日本年金機構・国税庁のページで確かめました。

退職金と失業保険は両方もらえて、退職金で減ることもない

この章の答え

退職金は会社の規程で決まるお金、失業保険は雇用保険の給付です。別の制度なので、それぞれの条件を満たせば両方受け取れます。

退職金を出すか、いくら出すかを決めているのは、会社の退職金規程です。国の制度ではないため、ハローワークは退職金の額を見ません。失業保険の手続きで会社から出てくる書類は離職票で、そこに書かれるのは離職の理由と離職前の賃金だけ。

退職金の額を書く欄は、離職票にも失業認定申告書にもありません。

退職金と失業保険は別の制度
退職金会社の退職金規程で決まる勤続年数や役職で額が変わるハローワークは額を見ない失業保険(基本手当)雇用保険の制度離職前の給料と離職理由で決まる受給資格はハローワークが判定

両方を受け取った人が「減らされた」と感じる場面は、退職金のせいではありません。待期と給付制限で振り込みが遅かったか、所定給付日数を使い切る前に再就職したか、どちらかです。退職金は、失業保険の日額・日数・受給資格のどれにも影響しません。

言葉が混ざっていることも、不安のもとになります。「失業保険」「失業手当」はどちらも通称で、制度の上の名前は雇用保険の基本手当。この記事でも、読みやすさのために失業保険と書いています。

  • 失業保険・失業手当:どちらも通称。制度の上の名前は雇用保険の基本手当
  • 退職金・退職手当:会社が規程にもとづいて払うお金
  • 退職給付金:制度の名前ではなく、広告で使われている呼び名

自分がどのお金の話をしているのかは、会社から出るのか国から出るのかで分けると整理できます。

退職金を分割で受け取る形(退職年金)を選んでも、失業保険の側は同じです。公的年金の老齢厚生年金とは別のお金で、あとで出てくる併給の調整にもかかりません。

退職金そのものは、法律で義務づけられた制度ではありません。就業規則や退職金規程に定めがある会社だけが払います。

だから「退職金が出ない」会社も珍しくなく、その場合に当てにできるお金は失業保険のほうだけ。規程が見つからないなら、総務に制度の有無を確かめてください。

失業保険の額は「毎月の給料」だけで決まる

基本手当の日額は、賃金日額という金額から計算します。賃金日額のもとになるのは、離職の直前に毎月きまって支払われた賃金の合計。賞与や退職金のような、毎月ではないお金は入りません。

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(2026年10月確認)

毎月の給料として決まって払われていたものが対象です。年に2回の賞与や、辞めるときだけ出る退職金は、計算の外に置かれます。

勤続年数が長くて退職金がまとまった額になった人と、同じ給料で退職金が出なかった人を比べても、日額の計算は同じ。違いが出るのは、毎月の給料と離職時の年齢、それに離職の理由だけです。

日額には年齢区分ごとの上限があります。賃金日額が高い人は、この上限で止まります。

基本手当の日額の上限(年齢区分ごと)
30歳未満7,450円30〜44歳8,270円45〜59歳9,110円60〜64歳7,830円

出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(2026.09.28確認)

上限に当たるのは、給料が高かった人だけ。賃金の低い人ほど高い率で計算されるしくみで、日額の下限は2,562円と決められています。上限も下限も年齢と賃金で決まる数字で、退職金の額はここに入ってきません。

図のとおり、60歳以上65歳未満の区分は上限額が下がります。定年で辞める人は、ここで日額の見当をつけておくほうが早い。

もらえる日数と受給資格も、退職金では変わらない

所定給付日数を決めるのは、離職の理由と離職時の年齢、それに雇用保険に入っていた期間です。自己都合で辞めた一般の離職者なら、年齢に関係なく、被保険者期間だけで次のように決まります。

  • 1年以上10年未満:90日
  • 10年以上20年未満:120日
  • 20年以上:150日
  • 1年未満:一般の自己都合では受給資格に届かない。特定理由離職者なら6か月以上で対象になる場合がある

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」(2026年10月確認)

倒産や解雇で辞めた特定受給資格者は、この日数が増えます。45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上あれば330日まで。退職金の額とは関係なく、増える理由は離職の理由と年齢と勤続の長さです。

受給資格の条件も、退職金では動きません。一般の自己都合なら、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること。

倒産や解雇で辞めた特定受給資格者と、やむを得ない事情が認められた特定理由離職者は別です。6か月以上で受給資格を得られる場合も。

被保険者期間の数え方にも決まりがあります。賃金が支払われた日数が一定以上ある月だけを、1か月として数える形。休職していた月や、入社した月の途中から働いた月は、数に入らないことも。

通算が足りているかは、離職票を持ってハローワークで確かめてください。

勤続が長い人は、退職金も所定給付日数も増えます。どちらも勤続年数で増えるだけで、退職金が日数を押し上げているのではありません。

両方もらうために確かめるのは「失業保険の側」だけ

この章の答え

退職金は会社の規程どおりに振り込まれます。確かめるのは、失業保険の受給資格と離職理由、そして振り込みが始まる時期です。
自宅のテーブルに退職金の支給明細と預金通帳を並べ、電卓で計算している40代の男性

退職金のほうは、規程で決まった時期に振り込まれます。自分でするのは、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出すところまで。あとは会社が税額を計算して源泉徴収します。

失業保険の側は、自分が動かないと始まりません。

  • 雇用保険に入っていた期間が、受給資格の月数に届いているか
  • 離職票に書かれた離職理由(自己都合か、特定理由離職者に当たるか)
  • 給付制限が付くか、付くなら何か月か
  • 住所地を管轄するハローワークはどこか
  • 離職票がいつ届くか

待期の7日は、離職の理由にかかわらず全員に付きます。そのあと自己都合で辞めた人には、原則1か月の給付制限。5年の間に自己都合の離職が3回目以上になる人は3か月です。

特定理由離職者と特定受給資格者は、この給付制限が0になります。

受け取り始めるまでの流れ(イメージ)
一般の自己都合待期7日給付制限(原則1か月)受け取り開始特定理由離職者と認められた場合待期7日受け取り開始この期間の差がつく※ 日数は目安。実際の日程はハローワークで確認

出典:厚生労働省「失業等給付の給付制限」(2026.09.28確認)

出典:厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜」(2026年9月確認)

最初の振り込みが1か月変わるのは、給付制限が0になるかどうかの差です。家族の転勤についていくための転居や、通えなくなったことが理由なら、特定理由離職者に当たることがあります。

判断の材料と窓口での伝え方は、転居を理由に辞めたときの離職理由の扱いにまとめました。

離職票に書かれた離職理由が自分の認識と違うときは、ハローワークの窓口で申し出られます。会社が「自己都合」で出していても、そこで判定が終わるわけではありません。

残業時間が分かる記録や、転居を示す書類を持っていくと話が早い。

出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」(2026年10月確認)

手続きが始まるのは、離職票が手元に届いてから。会社がハローワークへ届け出たあとに郵送されてくるので、退職してすぐには届きません。日がたっても届かないなら総務に提出済みかを聞き、それでも出てこないときは住所地のハローワークに相談できます。

  • 離職票(1と2)
  • マイナンバーカード、または通知カードと本人確認書類
  • 証明写真
  • 本人名義の預金通帳かキャッシュカード
  • 印鑑(求められる場合がある)

申込みのあとは、受給説明会に出て、決められた認定日にハローワークへ行く流れです。失業認定申告書に書くのは、求職活動の実績と、その期間に働いて得た収入。

パートやアルバイト、内職や手伝い、自営を始めたことは申告が必要です。隠せば不正受給になります。

退職金は、働いて得た収入ではありません。申告書の収入欄に退職金を書く決まりはないので、まとまったお金が入ったことで支給が止まることもない。書き方に迷ったら、認定日の窓口で聞けば教えてもらえます。

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の受給手続き」(2026年10月確認)

口座に入るのは、待期の7日と給付制限が終わり、最初の認定を受けたあとです。申し込んだ日から数えると、ひと月以上あと。退職金と最後の給料で、その間の家賃と生活費をまかなう形になります。

申請を退職金の振り込みまで待つ理由はありません。退職金がいくら入っても、ハローワークでの手続きは同じ。

1分で計算|お金の計算ツール

税金・社会保険料を引く前の額面。賞与(ボーナス)は入れない

円

わからないときは「離職理由チェック」で確かめられます

入力した内容は送信されません。結果は目安で、最終的な判断は公的機関が行います。

「両方もらえない」と言われるのは、年金と公務員のこと

この章の答え

併給の調整があるのは、65歳になるまでの老齢厚生年金です。退職金にこの調整はありません。公務員は雇用保険に入っていないため、失業保険そのものが出ません。

「両方はもらえない」と聞いて不安になった人は、年金の話を読んだ可能性があります。検索で上に出てくる記事の多くが、定年と年金を前提に書かれています。退職金の話として読むと、答えがずれてしまう。

「両方もらえない」のはどれか
受け取るのは退職金か、65歳になるまでの老齢厚生年金か退職金年金退職金なら失業保険と両方受け取れる年金は求職の申込みで止まる

退職金と失業保険のあいだには、この調整がありません。会社が払うお金と、雇用保険の給付を足し引きする決まりがないからです。

もうひとつ、「退職給付金」や「給付金サポート」という広告を見て検索した人もいます。これは制度の名前ではなく、民間の有料サービスがつけた呼び名。ハローワークの手続きは無料で相談できるので、先に窓口で聞いてから考えるほうが確実です。

65歳になるまでの年金は、求職の申込みで止まる

65歳になるまでの老齢厚生年金は、ハローワークで求職の申込みをすると全額が止まります。実際に基本手当を受け取ったかどうかは関係ありません。

止まるのは、申込みをした月の翌月から。

出典:日本年金機構「雇用保険の給付を受けると年金が止まります!」(2026年10月確認)

止まる期間は、求職の申込みをした月の翌月から、受給期間が過ぎた月か、所定給付日数を受け終わった月までです。この間に基本手当を受けなかった月の分は、あとから支払われます。ただし支払いが始まるまでには、何か月か待つことに。

退職金65歳になるまでの老齢厚生年金
失業保険との関係調整はない求職の申込みで止まる
額への影響日額も日数も変わらない止まった月の年金は出ない
確かめる窓口会社の退職金規程年金事務所

定年で辞める人は、年金額と基本手当の日額を比べてから、求職の申込みの時期を決めるほうがいい。先に申込みをすると、年金のほうが多い人でも年金が止まります。

65歳以上で辞めた人が受け取るのは基本手当ではなく、高年齢求職者給付金という一時金です。こちらは年金と同時に受け取れます。どちらに当たるかは生年月日で変わるため、年金事務所で確かめてください。

公務員は退職手当が出ても失業保険は出ない

常勤の公務員は、雇用保険に入っていません。だから退職手当は出ても、ハローワークの失業保険は出ない。「両方」が成り立たないのは、この場合です。

退職手当が失業保険の相当額より少ないときには、差額に当たる「失業者の退職手当」が支払われる仕組みがあります。勤続が短いうちに辞めた人が対象になりやすい形で、申請の窓口も勤務先の側。自分が当たるかどうかは、人事の担当に聞いてください。

減るのは額ではなく日数。退職金があるときほど取りこぼす

この章の答え

退職金で暮らせる人ほど、申請が遅れます。遅れた分は後ろにずれず、受給期間の期限が来た時点で、残っていた日数は受け取れないまま終わります。
届いた離職票の封筒を持ち、壁のカレンダーを見上げて考え込んでいる50代の女性

私は新卒で入った会社を半年で辞め、そのあとも2社を1年たたずに退職しました。辞めたあとの手続きは、気力があるうちに済ませたほうがいい。退職金が振り込まれて一息ついた時期は、いちばん後回しにしやすい時期です。

退職金があることで動くのは、受け取れる日数と、健康保険の扶養、それに税金の扱いです。

受給期間には期限がある。もらい損ねても遡れない

基本手当には受給期間という区切りがあります。離職した日の翌日から数え、この区切りを過ぎると、残っていた所定給付日数は受け取れません。

待期の7日と給付制限の1か月も、この中に収める必要があります。

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(2026年10月確認)

申請が遅れた分は、後ろにずれません。所定給付日数が150日ある人でも、申請が遅ければ150日を全部は使えない計算に。自分の期限が何月何日かは、離職票を持ってハローワークで確かめてください。

退職金で半年近く暮らせてしまい、気づいたときには期限が近いという相談が、知恵袋には並んでいます。残り日数が少なくても、申請すれば待期と給付制限を終えた分から受け取れます。動かなければ0のまま。

申請していなかった過去の分は、あとから遡って請求できません。

  • 離職票が手元にあるかを確かめる。なければ会社に請求する
  • 住所地のハローワークで、受給期間の期限と残る日数を聞く
  • 求職の申込みをして、待期の7日を始める
  • 認定日までに求職活動の実績をつくる

受け取り始めるまでに、こちらが動く時間も要ります。認定の期間ごとに決められた回数の求職活動の実績が必要で、求人を眺めるだけでは実績に入りません。求人への応募や、ハローワークの職業相談を数に入れていく形です。

病気・けが・妊娠・出産・育児などですぐには働けない事情があるなら、受給期間の延長を申請できます。働ける状態になってから受け取り始める形に切り替えられます。延長の申請だけは先に済ませてください。

延長できる上限もあります。働けない状態が続きそうだと分かった時点で、ハローワークに相談を。

配偶者の扶養は、退職金は関係ないが失業保険は関係する

健康保険の被扶養者になれるかどうかの判定に、退職金は入りません。判定に関わるのは基本手当の日額で、加入する健康保険の基準を超えると扶養から外れます。

扶養に入れないと分かったら、国民健康保険か、辞めた会社の健康保険の任意継続を選びます。任意継続の申出は退職日の翌日から20日以内、国民健康保険の加入は14日以内。どちらも期限が先に来るので、扶養に入れるかどうかの返事を待っているうちに過ぎてしまいます。

受給が始まる前の期間や、受け終わったあとは、基本手当の収入がありません。その時期なら扶養に入れることもあります。給付制限のあいだは国民健康保険にして、受給が終わってから扶養に入る人もいる。

切り替えの手続きは二度になります。どちらが安く済むかは、保険料を出してから決めるほうがいい。

出典:全国健康保険協会「任意継続被保険者となるための手続き」(2026年9月確認)

出典:厚生労働省「国民健康保険制度」(2026年9月確認)

退職金を受け取った年は、所得税の配偶者控除などの計算にも関わってきます。退職所得はほかの所得と分けて税額を計算しますが、合計所得金額には入るためです。判断に迷うなら、税務署か税理士に確認を。

税金は、退職金は退職所得・失業保険は非課税

失業保険に税金はかかりません。基本手当は非課税で、確定申告でも所得に入れません。

退職金のほうは退職所得として、ほかの所得と分けて計算します。勤続年数に応じた退職所得控除があり、控除の範囲に収まれば所得税はかかりません。

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、会社が源泉徴収まで済ませます。原則として確定申告は要りません。

出典:国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(2026年10月確認)

申告書を出さずに退職金を受け取った人は、一律の税率で源泉徴収されます。払いすぎた分は、確定申告で戻ります。退職所得の源泉徴収票は捨てずに取っておいてください。

同じ年に2か所から退職金を受け取る人や、前に退職金を受け取ったことがある人は、控除額の計算が変わります。心当たりがあるなら、確定申告の前に税務署へ。

退職金の見込額と失業保険の目安額を足して、何か月もつか確かめる

この章の答え

退職金の見込額は会社の規程で、失業保険の目安額はこのページの計算で出せます。足した額を毎月の支出で割れば、何か月もつかが出ます。
リビングのソファで家計簿アプリを開き、ノートに毎月の支出を書き出している30代の女性

退職金の見込額は、就業規則か退職金規程に計算のしかたが書いてあります。見当がつかないなら、総務に「自分の勤続年数だといくらになりますか」と聞けば答えてもらえます。

お金の見通しを立てる順番
退職金の見込額を調べる就業規則か退職金規程を見る¥失業保険の目安額を計算する日額と所定給付日数から出す毎月の支出を書き出す国民健康保険料と国民年金も何か月もつかを出す残りが、就職までの締切になる

支出の側で見落としやすいのは、国民健康保険料と国民年金保険料、それに住民税です。会社が給料から引いていた分を、自分で払うようになります。

退職金を生活費に当てる前に、この3つの額を調べておくほうが安全。

退職金が出ない人や、思っていたより少なかった人は、失業保険の額だけで月数を出してください。日額に所定給付日数を掛けた額が、受け取れる総額の目安。足りない月数が見えた時点で、就職の目標時期も決まります。

早く決めたほうが得になる仕組みもあります。所定給付日数を3分の1以上残して再就職すると、再就職手当の対象です。残した日数が3分の2以上なら残りの70%、3分の1以上なら60%で計算されます。

出典:ハローワークインターネットサービス「再就職手当」(2026年9月確認)

計算に使う日額には上限があって、60歳未満は6,745円です。退職金で暮らせる人が申請を遅らせると、この再就職手当の対象からも外れていきます。

使える月数がわかると、仕事の探し方も決められます。私は転職エージェントを使ったことがなく、合うかどうかを自分の直感で決めてきた結果、何社も辞めることになりました。履歴書や面接の対策まで見てくれるサービスがあるなら、頼ったほうがいいと今は考えています。

退職の前後にやること全体は、退職の前後にやること一覧に期限の早い順でまとめました。健康保険と年金の切り替えには、退職日の翌日から数えた期限があります。

よくある質問

退職金を受け取ったことは、失業認定申告書に書かないといけませんか?

失業認定申告書に書くのは、求職活動の実績と、その期間に働いて得た収入です。パート・アルバイト・内職・手伝い・自営を始めたことは申告が必要ですが、退職金は働いて得た収入ではないため、収入欄に書く決まりはありません。隠すと不正受給になるのは、働いた事実や収入のほうです。書き方に迷ったら、認定日に窓口で確かめてください。

退職金で生活できたので申請していません。あとから遡ってもらえますか?

申請していなかった過去の分は、遡って請求できません。受給期間は離職した日の翌日から数えるので、残っている日数と期限がいつまでかを、離職票を持ってハローワークで確かめてください。期限までに待期の7日と給付制限を終える必要があるため、気づいた日のうちに動くほど受け取れる日数は多くなります。

退職金をもらったら、配偶者の扶養には入れませんか?

健康保険の被扶養者の判定に、退職金は入りません。判定に関わるのは基本手当の日額で、加入する健康保険の基準を超えると扶養から外れます。基準の額と手続きは健康保険ごとに違うため、日額が決まった時点で配偶者の勤務先に確かめてもらってください。受給が始まる前や受け終わったあとなら、扶養に入れることもあります。

公務員です。退職手当のほかに失業保険はもらえますか?

常勤の公務員は雇用保険に入っていないため、ハローワークの失業保険は出ません。退職手当が失業保険の相当額より少ないときに差額が支払われる「失業者の退職手当」という仕組みがあるので、勤務先の人事担当に確認してください。非常勤で雇用保険料が給与から引かれていた人は、一般の離職者と同じ手続きになります。

まとめ:今日やること

  • 退職金と失業保険は両方受け取れる。日額のもとは離職前の毎月の給料で、退職金と賞与は入りません
  • 「両方もらえない」のは65歳になるまでの老齢厚生年金。公務員は雇用保険に入っていないため、失業保険そのものが出ない
  • 減るのは額ではなく日数。受給期間の期限を過ぎた分は、遡って請求できません
  • 失業認定申告書に書く収入に、退職金は当たらない

これから辞める人は、退職金の見込額と離職理由を先に調べておく。すでに退職金を受け取った人は、離職票が手元にあるかを今日のうちに確かめてください。

公務員だった人は、人事に「失業者の退職手当」に当たるかを聞くところから。

会社の退職金規程で見込額を調べ、お金の計算ツールで失業保険の目安額を出す。足した額を毎月の支出で割って、就職までに使える月数を書き出してください。離職票が届いたら、その週のうちに住所地のハローワークへ。

出典

  1. ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(2026.10.01確認)
  2. ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」(2026.10.01確認)
  3. ハローワークインターネットサービス「基本手当の受給手続き」(2026.10.01確認)
  4. ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」(2026.10.01確認)
  5. 厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜」(2026.09.28確認)
  6. 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(2026.09.28確認)
  7. ハローワークインターネットサービス「再就職手当」(2026.09.28確認)
  8. 日本年金機構「雇用保険の給付を受けると年金が止まります!」(2026.10.01確認)
  9. 国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(2026.10.01確認)
  10. 全国健康保険協会「任意継続被保険者となるための手続き」(2026.09.28確認)
  11. 厚生労働省「国民健康保険制度」(2026.09.28確認)

更新履歴

  1. 2026.10.01 公開