辞めたあとのお金
退職後の国民年金の切り替えは14日以内|窓口と持ち物、払えないときの免除退職日を入れると、自分の14日目が出ます

先に結論
期限は退職日の翌日から14日。窓口は市区町村で、切り替えに離職票は要りません。
- 届出をしなくても、国民年金の納付義務は退職日の翌日から始まります
- 窓口は市区町村の年金課。離職票は要らず、退職日が分かる書類と本人確認書類で足ります
- 保険料を払えないときは未納にせず、失業等による特例免除で申請します
退職後の国民年金は、退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市区町村の窓口で切り替えます。持って行くのは退職日が分かる書類と本人確認書類で、離職票は使いません。保険料を払えないなら、未納のままにせず失業等による特例免除で申請してください。
厚生年金から国民年金へ。手続きの名前は種別変更といいますが、やることは窓口に書類を出すだけです。
それでも窓口が遠く感じるのは、放っておいても勝手に切り替わると思っているときと、払えないから行けないと感じているとき。前者は半分だけ当たっていて、後者は逆になります。
退職後の国民年金は、退職日の翌日から14日以内に市区町村で切り替える
この章の答え
厚生年金の資格を失う届出は、会社が年金事務所へ出します。国民年金への切り替えは、辞めた本人が出します。会社が全部やってくれたと思っていると、この届出だけが残る。
期限は退職日の翌日から14日以内。月末に辞めたなら、翌月1日から数えます。
出典:日本年金機構「会社を退職した場合(国民年金の加入手続き)」(2026年9月確認)
辞めた翌日に次の勤め先の社会保険へ入る人には、この手続きがありません。厚生年金から厚生年金へ移るだけなので、市区町村での届出は不要です。
空白が1日でもできるなら、あなたは届出をする側です。私は新卒で入った会社を半年で辞め、そのあとも1年たたずに2社を辞めました。短い間隔で辞める人には、この14日が何度も来ます。
窓口の名前は自治体で違います。年金課、保険年金課、市民課のどれかに置かれていて、電話で国民年金の切り替えと伝えればつながる。
手続きをしなくても、納付義務は退職日の翌日から始まる
届出を出していないあいだも、あなたは国民年金の被保険者です。納付義務が始まるのは厚生年金の資格を失った日で、届出を出した日ではありません。
放っておいた場合も、記録が空白のまま残ることはない。会社から届いた資格喪失の記録で未加入が把握され、年金機構の側で加入の手続きが行われます。そのあとに納付案内書が届きます。
困るのは、そこまでにかかる時間です。加入の処理が終わるまで納付書は発行されないので、払うことも免除を相談することもできない。処理が済んでから、さかのぼった分がまとめて請求されます。
切り替えの手順|窓口・持ち物・いつまでに
この章の答え

会社から書類を受け取り、市区町村へ行き、その場で保険料の相談までする。順番はこれだけで、同じ日に終わります。
同じ建物で国民健康保険の加入もできます。年金と国保の担当が隣にある自治体が多いので、1回の訪問で両方が片づく。往復が1回減ります。
窓口へ行く時間が取れない人は、マイナポータルからの電子申請を使えます。要るのはマイナンバーカードと、カードを読み取れるスマートフォン。
窓口に持って行くもの(離職票は要らない)
必要なのは、退職日が分かる書類と本人確認書類です。退職日が分かる書類には健康保険資格喪失証明書、退職証明書、退職日が入った源泉徴収票などが使えます。離職票でも受け付けてもらえますが、届くのを待つ理由にはなりません。
- 退職日が分かる書類(健康保険資格喪失証明書、退職証明書、退職日が入った源泉徴収票など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 口座振替にするなら、通帳と届出印
- 印鑑(求める自治体がある)
離職票が要るのは失業保険の申請です。14日から離職票が届くまでの日数を引き算して、残りが足りないと考えなくていい。先に窓口へ行って、手元の書類で足りるかを聞くほうが早い。
基礎年金番号通知書も年金手帳も見つからない人がいます。番号が分からないままでも、窓口でそう伝えれば進められる。番号そのものは、年金事務所に問い合わせれば確かめられます。
国民健康保険も同じ14日。任意継続を選ぶなら20日以内に決める
国民健康保険の加入も、退職日の翌日から14日以内です。
出典:厚生労働省「国民健康保険制度」(2026年9月確認)
会社の健康保険を続ける任意継続は、申出が退職日の翌日から20日以内。窓口は市区町村ではなく、加入していた健康保険です。
出典:全国健康保険協会「任意継続被保険者となるための手続き」(2026年9月確認)
年金の14日と任意継続の20日は、起算日が同じで締切だけが違います。年金の届出と国保の加入を同じ日に済ませたいなら、任意継続にするかどうかを先に決めておく必要がある。
30秒チェック|退職日タイムライン
入力した内容は送信されません。結果は目安で、最終的な判断は公的機関が行います。
退職日を入れると、年金と健康保険の14日目、任意継続の20日目が並びます。年金以外の手続きもまとめて確かめたい人は、退職でやることに期限の早い順で整理しました。
払えないときは、未納にせず「失業等による特例免除」で出す
この章の答え

保険料の月額は年度ごとに決まります。いくらになるかは、日本年金機構のページか市区町村の窓口で確かめてください。
払わずに置けば、その月は未納の記録になります。未納の期間は老齢基礎年金の受給資格の期間に入らず、受け取る額にも反映されません。障害年金や遺族年金を受けるときの要件にも関わる。
免除や納付猶予が認められた期間は、受給資格の期間に入ります。同じ払っていない状態でも、未納と免除では残る記録が違います。
出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(2026年9月確認)
年金の免除に、離職理由の条件はありません。自己都合で辞めた人も対象です。離職理由で変わるのは国民健康保険の軽減のほうなので、国保の案内を読んで年金もあきらめてしまわないこと。
退職した年は、ふつうの免除申請では却下されやすい
免除の審査は、前年の所得を見て行われます。退職した年は前年に給与があるので、ふつうに申請すれば所得が多いと判断されます。
失業等による特例免除は、ここを外す仕組みです。退職した人は、前年の所得を除いて審査してもらえる。申請書に失業したことを書き、雇用保険の離職票か雇用保険受給資格者証の写しを添えます。
ここで初めて離職票が出てきます。切り替えの届出には要らないのに、免除の申請では使う。離職票がまだ手元にないなら、先に切り替えだけ済ませて、免除は書類が届いてから出してください。
納付案内書が届いてからでも、免除の申請はできます。
審査で見られるのは自分の所得だけではない
却下の通知を受けて、自分の所得の書き方を間違えたと考える人がいます。見られているのは世帯のほうです。
納付猶予は、ここが違う。猶予の審査では世帯主の所得を見ず、本人と配偶者の所得で判断されます。実家暮らしで免除が通らなかった人に残るのはこちらの道。
ただし猶予には年齢の条件があるため、対象かどうかは窓口で確かめてください。
全額免除・一部免除・納付猶予のどれで出すか
違いは、認められたあとに残るものです。全額免除の期間は受給資格の期間に入り、受け取る額にも一部が反映されます。納付猶予の期間は受給資格の期間に入るだけで、額には反映されません。
一部免除は、認められた分だけ保険料が減って、残りを自分で納める形です。残りを納めないと免除そのものが無効になり、未納と同じ扱いに戻ります。
どれで出すかを自分で決めきらなくても構いません。申請書は、免除と猶予のどちらも希望する形で出せます。迷うなら、両方に印を付けて出すのがいい。
あとから追納して納めた扱いに戻す道もあるので、追納できる年数は申請のときに一緒に聞いてください。
保険料を生活費の中でどう見るかは、退職後の生活費にまとめました。
退職後の国民年金でつまずきやすい点
この章の答え
期限を過ぎると届出ができなくなる、という仕組みはありません。資格は退職日の翌日にさかのぼって決まるので、遅れた分の保険料もさかのぼって請求されます。罰金のような上乗せはない。
遅れて困るのは、まとまった金額が一度に来ることと、そのあいだ免除を申請できないことです。
納付案内書が届いた時点で、市役所でやることは終わったと考える人がいます。届いたのは請求で、免除の申し出とは別の話。納付案内書が届いたことは、手続きが済んだしるしではありません。
退職日が月末か月途中かで、その月の保険料が変わる
国民年金の保険料は、その月の末日にどの種別だったかで決まります。月の途中で辞めると、末日には第1号被保険者なので、その月から国民年金の保険料がかかる。月末に辞めた場合、末日はまだ厚生年金なので、その月の国民年金の保険料はかかりません。
空白の日数そのものは関係しません。1日だけ空く人も1か月空く人も、分かれ目は末日をまたぐかどうかです。
月末に辞めるか前日に辞めるかで社会保険料がどう変わるかは、退職でやることで比べています。
状況別に変わるところ(再就職までの空白・扶養・60歳以上・引っ越し・離職票)
この章の答え

自分に当たる行だけ読んでください。
| 状況 | 変わること | やること |
|---|---|---|
| 退職の翌日に次の勤め先へ | 切り替えの届出は要らない | 基礎年金番号通知書か年金手帳を勤め先へ出す |
| 空白が1日から1か月 | 末日の種別で保険料が決まる | 末日をまたぐなら切り替えの届出を出す |
| 配偶者の扶養に入る | 第3号被保険者になる | 届出は配偶者の勤め先を通す |
| 60歳以上で辞めた | 加入の義務は60歳未満まで | 受給資格の期間が足りないなら任意加入を年金事務所で相談 |
| 退職と同時に引っ越す | 窓口は引っ越し先の市区町村 | 転入届と一緒に年金と国保を済ませる |
| 離職票がまだ届かない | 切り替えには影響しない | 先に届出を出し、免除は届いてから申請 |
配偶者の扶養に入る人は、第3号被保険者になります。この届出は市区町村ではなく、配偶者の勤め先を通して出します。扶養に入る人が市区町村の窓口へ行っても、第3号の届出はできません。
健康保険の扶養とは別の手続きなので、両方進んでいるかを勤め先に確かめてください。失業保険を受け取ると扶養から外れることがあり、基準は加入する健康保険ごとに違います。
離職票が届かないまま日が過ぎているなら、退職後に離職票が届かないときにその間の動き方を書きました。
よくある質問
去年は免除が通ったのに、年度が替わって却下されました。なぜですか?
失業を理由にした特例免除は、年度ごとに区切られています。所得を理由にした申請とは違って翌年度へ自動では引き継がれないため、年度が替われば改めて申請が必要です。審査で見る所得の年も変わります。前の年度に承認されたからといって続いているとは考えず、市区町村の年金課か年金事務所で、いまどの期間まで承認されているかを確かめてください。
もう再就職しました。無職だった期間の保険料はどうなりますか?
その期間は第1号被保険者だったので、保険料はそのまま残ります。再就職したあとでも、過去の期間について免除や納付猶予を申請できます。さかのぼれる期間には限りがあるため、通知が届いているなら早めに窓口へ。離職票や雇用保険受給資格者証の写しを添えると、失業を理由にした申請として扱ってもらえます。
自己都合で辞めました。それでも年金の免除は受けられますか?
年金の保険料の免除に、離職理由の条件はありません。自己都合で辞めた人も、失業等による特例免除の対象です。離職理由で変わるのは国民健康保険の軽減のほうで、こちらは会社都合などが条件になります。国保の案内を読んで年金もあきらめてしまう人がいますが、別の制度です。
配偶者の扶養に入ります。市区町村で届出をしますか?
第3号被保険者の届出は、自分で市区町村に出すものではありません。配偶者の勤め先を通して提出します。健康保険の扶養とは別の手続きなので、どちらも進んでいるかを勤め先に確かめてください。先に保険料を納めてしまった場合、還付の書類は年金機構から届きます。自動では戻らないため、処理の状況を年金事務所で確かめてください。
まとめ:今日やること
- 退職日の翌日を1日目として、14日目の日付を出す
- 退職日が分かる書類と本人確認書類を集める(離職票は要らない)
- 市区町村の年金課で届出を出し、同じ窓口で保険料の相談まで済ませる
保険料を払えそうにない人は、切り替えだけ出して帰らないでください。免除の申し出まで、同じ日に同じ窓口でできます。
14日を過ぎている人も、動くのは今日です。資格はさかのぼって決まるので、遅れた分が消えることはありません。
次の勤め先が決まっている人は、入社日を見てください。退職日の翌日に入るなら、年金の届出はありません。
出典
- 日本年金機構「会社を退職した場合(国民年金の加入手続き)」(2026.09.28確認)
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(2026.09.28確認)
- 厚生労働省「国民健康保険制度」(2026.09.28確認)
- 全国健康保険協会「任意継続被保険者となるための手続き」(2026.09.28確認)
更新履歴
- 2026.10.01 公開